案内と会則

宮城県青年海外協力隊を支援する会 案内

 

昭和40年日本青年海外協力隊事業が開始し、同51年に青年海外協力隊事業への理解を求め、協力隊事業に対する民間の支援の輪を広げていくことを目的として「協力隊を育てる会」が発足しました。その後、各県に協力隊を育てる会や協力隊を支援する会が設立され、「宮城県青年海外協力隊を支援する会」(以下支援する会)は、昭和63年5月に発足し、藤崎三郎助氏が初代会長に就任しました。それから2代会長として八木 旬氏、第3代会長として高橋 強氏、現在第4代になり、平成27年5月で27年が経過しました。

「支援する会」は宮城県から海外に派遣される青年海外協力隊員を中心に活動の支援や大学生等へ青年海外協力隊活動の広報を行っています。具体的な活動としては派遣隊員の壮行会、ふるさと情報便として派遣隊員への地方新聞の発送、派遣中隊員赴任国への「視察の旅」、大学生への広報等です。

グローバル化がますます進んでいる現在、青年海外協力隊員は貴重な人材になります。青年海外協力隊に興味のある青年、あるいは直接隊員にはなれないが支援をしようと考えている県民、市民の皆さん、入会して頂き、支援活動や視察の旅に参加してみませんか。

 

役 員(任期:2015.5~2017.5)

会 長         富樫千之(宮城大学)

副会長 兼 事務局長  星 英二(青年海外協力協会、隊員OB)

同           郷古雅春 (宮城大学。元専門家OB)

同   兼 会計担当  菊地喜正 (内閣府派遣OB)

同           渡辺 元(会社役員)

常任理事        千葉純治(千葉クリニック)

同           伊勢文雄 (   )

同          大竹博行(宮城県)

同          大沼弘子(私塾)

同          川島孝志(隊員OB、協力隊OB会会長)

同          高橋 強(前支援する会会長、髙橋歯科)

同          鶴見俊雄(病院役員)

同          松本敏男(隊員OB)

同          元村佳恵 (元弘前大学、シニアOG)

監事          青木守弘 (元宮城教育大学)

同           飯岡 智 (宮城文化服装専門学校)

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宮城県青年海外協力隊を支援する会 会則

(名称)

第1条 この会は、宮城県青年海外協力隊を支援する会(以下「本会」という。)と称する。

(事務局)

第2条  本会の事務局は、独立行政法人 国際協力機構 東北支部内に置く。

(目的)

第3条   本会は、青年海外協力隊(以下「協力隊」という。)及び協力隊員(以下「隊員」という。)の活動を容易にし、充実させるための県民運動を展開し推進することを目的とする。

(事業)

第4条   本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)協力隊参加に当たって、積極的な参加の促進を図ること。

(2)隊員帰国後の本邦社会復帰と、再就職のための適切な支援を行うこと。

(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(会員の種別等)

第5条  本会の会員は次のとおりとする。

(1)普通会員。本会の目的に賛同して入会した個人。

(2)特別会員。本会の目的に賛同して入会した自治体、団体及び法人。

(入会)

第6条  本会の会員になろうとするときは、所定の入会申込書に本会会則第14条に定める会費を添えて会長に提出しなければならない。

(役員)

第7条  本会に次の役員を置く。

1.理事40名以内(うち会長1名・副会長若干名・常任理事10名程度を含む)

2.監事2名は総会において選任する。

(役員の選任)

第8条 1.理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。

2.会長、副会長及び常任理事は理事会において互選とする。

3.事務局長は常任理事の中より会長が指名する。

(役委員の職務及び任期)

第9条 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。

1.常任理事は常任理事会を組織し会務を総括する。理事は理事会を組織し執行計画及び緊急な事項について審議する。

監事は会計及び事業についての監査を行う。

2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問)

第10条 本会に総会の承認を得て名誉会長、顧問、参与及び相談役を置くことができる。

(会議の種別等)

第11条 本会の会議は次のとおりとする。

1.通常総会は毎年1回会長が招集し、開催する。

2.臨時総会は必要に応じて会長が招集し、開催する。

3.議長は出席会員の中から選任し議決は出席会員の過半数の賛成を得て決定する。4.総会の決定事項は次のものとする。

(1)役員の選任

(2)事業計画及び収支予算の承認

(3)収支決算の承認

(4)その他総会において特に必要と認めた事項

(理事会)

第12条 理事会は必要に応じて会長が招集し開催する。

1.議長は会長がこれにあたる。

2.理事会の決議事項は次のものとする。

(1)  総会決議の執行に関する事項

(2)  総会に付議すべき事項

(3)  その他総会決議を要しない会務の執行に関する事項

(常任理事会)

第13条 常任理事会は必要に応じて会長が招集する。

1.議長は会長がこれにあたる。

2.常任理事会は理事会の委任を受けて本会の運営に必要な事項を審議、執行する。

(会計)

第14条 本会の経費は次の収入による。

(1)  会費(年額)

金額は総会にて定める。

(2)  助成金 (3)寄付金 (4)その他の収入

(帳簿等)

第15条 本会は次の帳簿等を備えるものとする。

(1)会則 (2)会員名簿 (3)会計帳簿 (4)その他必要な帳簿

(事業及び会計年度)

第16条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

付則

*  この会則は、昭和63年5月23日から施行する。

なお。昭和64年度までは役員の追加選任については会長に一任する。

*平成4年5月14日一部改正

*平成12年5月8日一部改正

*平成14年5月11日一部改正

*平成24年5月12日一致改正

細則 *平成14年5月11日総会にて決定。

*平成17年4月23日一部改正

1.会員の会費を次のとおりとし、平成15年度より実施する。

1)普通会員の会費年間3,000円とする。

2)クロスロードの購読を希望するものは別途実費を徴収する。

3)特別会員の会費は年間一口1万円とし、クロスロードの購読料を含む。

以 上